(1級建築士)新たな用途地域「田園住居地域」とは?

用途地域は建築士試験の法規の分野で毎年出題される項目です。その中でも、最近新たに追加された田園住居地域について整理します。

目次

田園住居地域とは?

田園住居地域とは、平成30年4月より新たに追加された住居系の用途地域です。住居系用途地域には、従来から7つの地域がありましたので、田園住居地域を加えて以下の8地域になります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

田園住居地域は、「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域」として制定されています。都市部における農地の宅地への転用が今後進むものと思われます。

田園住居地域における開発規制

田園住居地域では、住居としての利用と農地としての利用の均衡を図ることを目的として、地域内の農地について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受ける必要があります。

具体的な規制の内容は以下の通りです。

  • 第一種低層住居専用地域に認められた建築物
  • 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの
  • 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
  • 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積が500㎡以内のもの
  • 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のもの
  • 前各号の建築物に附属するもの

宅建士の重要事項説明にも影響あり

田園住居地域における開発規制は、土地の利用に関して重大な制限を加えることになります。よって、宅地建物の売買に際して、宅地建物取引士による重要事項説明の際に説明される項目に含まれます。

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