(建築士法1)建築士が異動の時期にやらないといけないこと

法規

4月は多くの会社で人事異動や転勤、転職の時期ですね。建築士が転勤や転職する場合、建築士法に基づき色々と手続きをしないといけません。建築士試験の過去問にも出題されているので、解説したいと思います。

目次

建築士法の出題傾向

1級建築士試験では、建築士関連の問題が毎年4問程度出題されています。主な出題内容はいかのようなものです。

  1. 建築士の登録、登録事項変更
  2. 建築士でないとできない業務
  3. 管理建築士、構造設計1級建築士、設備設計1級建築士の業務
  4. 建築士の懲罰処分
  5. 建築士事務所の事務

このうち、1.の登録事項変更のところで、異動や転職により必要となる手続きが記載されています。2.と3.は、建築物の規模等に応じて2級建築士で設計できるか・1級建築してないとダメか、といった内容の出題です。4.は不法行為をした場合の懲罰の話、5.は事務所として実施すべき業務などについての出題です。

建築士が行う事務手続き

建築士個人がやるべき事務手続きとしては、建築士法第4条〜第11条(第2章 免許等)で規定がされています。この中で、免許登録や登録事項変更による届け出などの規定がされています。

過去問では以下のような出題があります。

2019年No21(1)建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があっ たときは、その日から 30 日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣 に届け出なければならない。 (○)

定期講習

建築士事務所の年次報告のなかで、所属建築士の定期講習の受講履歴を報告する必要があります。定期講習の受講義務は建築士法第22条の2で規定されており、1級建築士の場合は3年以上5年以内の期間ごとに定期講習受講することが義務付けられています。

過去問では以下のようなものがあります。

2019年No23(2)建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合で あっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。 (○)

2018No21(4)一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して 3 年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。(×

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