こんばんは。
昨日、確定申告のためのビットコインの損益算定の記事を書きました。そして今日は、株式売買に関する確定申告の準備の話をしたいと思います。
↓昨日のビットコインの記事はこちら。
目次
株式に関する課税
まずは株式売買における課税の概要についておさらい。
株式を売買したことにより所得が生じた場合、譲渡所得*1に該当し、課税対象となります。税率は、平成26年1月1日以降、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)となっています。なお、年間20万円以下の利益の場合、確定申告は不要となります。
なお、証券会社で口座開設をする際に、NISA口座・特定口座・一般口座のどれかを選択しているはずですが、それぞれ以下のような特徴があります。
【NISA口座】年間120万円まで非課税
【特定口座】証券会社が年間の取引内容を記録してくれて、さらに源泉徴収ありにしている場合、納税も取引の都度やってくれるので、確定申告不要。
【一般口座】取引内容の記録や利益計算など全て自分でやる。確定申告を必要。
損失がでたら、かならず確定申告を!
さて、僕は昨年度、株で少し損失が出ました。大した額ではないですが、損失が出た場合は確定申告をしたほうがお得となります。
株式売買で生じた損益は、 「譲渡所得の損益通算」という制度により、複数の証券口座で出た損益を合算することができます。例えばA口座で50万円の利益がでても、B口座で40万円の損失がでれば、合算して最終的な利益は10万円となり、これに税率をかけたものが納税額となります。
また、株式売買にかかる損失は、「損失の繰越控除」という制度があり、年間で損失が出た場合、その分を最大3年間繰越すことができます。
よって、今年10万円の損失が出たとして、来年5万円の利益がでても、繰り越し分との損益通算により課税されません。
必要書類をそろえる
ということで、損失分の繰越控除のために、確定申告をします。そのための必要書類ですが、特定口座を利用している場合、証券会社から「特定口座年間取引報告書」というものが送付されてきます(または送付申請をします)。*2
僕が使っているのはSBI証券、楽天証券、GMOクリック証券の3つ。
SBI証券については、年末までに特定口座年間取引報告書を「郵送」に設定しておく必要があります。忘れてしまったひとは、請求フォームから申請を。
楽天証券の場合、トップページに特定口座年間取引報告書の申請ページへのリンクがでてくるので、そこから申請します。
GMOクリック証券の場合、特に手続きをしていなくても1月中旬から順次発送されるとのことでした。
損失通算した場合、翌年も確定申告を。
損失の繰越控除のための確定申告ですが、1点大事なポイントがあります。それは、3年間繰越をするためには、毎年確定申告をする必要があること。例えば今年100万円の損失がでて確定申告で繰越控除を申請しておいて、翌年に30万円の利益が出たとします。この30万円分は、前年の損失分100万円と通算されるので非課税となります。ただし、残りの70万円分をさらに翌年に通算するためには、やはり再度確定申告する必要があります。
つまり、損失分を使い切るまでは、確定申告をしておいたほうが良いということです。
ということで、確定申告の準備その2、株式売買の損失の繰越についてでした。