液状化対策の法律上の扱い

法規

液状化対策は、法律上はどのような扱い担っているのかを解説します。

目次

建築基準法での扱い

建築基準法での扱いは、戸建住宅などの小規模な建築物(いわゆる4号建築物)とそれ以外の建築物で、扱いが異なります。

戸建て住宅の場合(4号建築物)

4号建築物は、建築基準法第6条4号で規定されるもの小規模な建築物です。建築確認申請の際に、詳細な構造計算が不要とされ、簡易な計算と仕様の確認のみを行います。

このような4号建築物では、液状化に関する検討は義務付けれられておらず、設計者の判断に依存します。建物を発注する側としては、液状化の検討を行ってほしいことをはっきりと伝えておかないといけません。

戸建て住宅以外

建築基準法第6条第1号〜3号の建物については、建築確認申請の際に詳細な構造計算をする必要があり、その中で液状化の検討が義務付けられています。(具体的な検討方法は告示1113号で定められています。)

宅地造成等規制法での扱い

宅地造成等規制法では、土地の造成の際に、地盤の沈下等が発生しないように締固め等の対策を講じることを義務付けています。ただし、液状化について必ずしも検討されるわけではないようです。

2000年以降に造成された土地については、宅地造成の許可の際に、国交省からの通知に基づき各自治体が液状化対策を確認しているようです。

品格法での扱い

住宅の品質確保の促進に関する法律(いわゆる品確法)でも、液状化対策については義務付けられていません。ただし、住宅そのものに欠陥があり、液状化で被害を受けた場合には、瑕疵担保責任の対象となるようです。

まとめ

  • 住宅などの小規模な建築物では、液状化対策は義務付けられていない。あくまで個人の所有物なので、自分で対策を行う必要あり。
  • 一定規模以上の建築物では、2000年以降、液状化対策が義務化された。具体的な対策方法は各自治体が提示している場合がある。
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