多目的トイレの大きさは?設計基準を解説

意匠

どういうわけか「多目的トイレ」というワードが検索上位となっていますね(笑)。ここでは真面目に多目的トイレの設計基準について解説します。

目次

多目的トイレとは?

多目的トイレとは、車椅子使用者が利用できる広さや手すりに加えて、オストメイト(※)対応設備、おむつ替えシート、ベビーチェアなど、高齢者・障害者・子供連れの人など様々な人が利用するトイレのことです。

車椅子利用者等が利用するため、通常のトイレに比べて大きなスペースを確保するようになっています。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%BF%E6%89%80

※オストメイトとは?

病気により消化管・尿管を失い、腹部に排泄のための人工肛門(ストーマ)を造設した人。

関連法令

1994年のハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」において、不特定多数の人が利用する特定建築物を対象に、多目的トイレの設置が「努力義務」として規定されました。

その後、2000年の交通バリアフリー法の制定、2002年のハートビル法の改正を経て、2006年にバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が制定されます。このバリアフリー法によって、多目的トイレの設置が義務化されました。

 

関連法令の過去の経緯は国土交通省の以下の資料に詳細な解説があります。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

多目的トイレの設計基準

多目的トイレの大きさや構造は、国土交通省の建築設計基準に規定があります。

ポイントとしては、以下のような規定があります。

  • 内法寸法は200cm×200cm程度とする(車椅子が回転できるようにするため)
  • 入り口の有効幅が80cm以上(90cm以上が望ましい)
  • 腰掛便座の壁側にL字の手すりをつける
  • 水平手すりは便座の座面から20〜25cmの高さにつける

 

細かい基準を全て覚える必要はありませんが、「内法寸法を200cm×200cmとる」、「入り口の有効幅を80cm以上とる」あたりは、建築士試験でも出題される可能性が高いので、覚えておくと良いと思います。

過去問

「多目的トイレにおいて、内法寸法を 2,000mm×2,000mmとし、オストメイト用 の流しや車椅子使用者が利用できる洗面台を設置した。(2014年計画No9(4)、○)

⇒内法寸法が200cm×200cmを確保できており、さらにオストメイト用流しなどを設置されているので、適切な設計です。

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