(1級建築士)座席の寸法

意匠

先日オープンした新国立競技場ですが、以下の記事のように早速色々と不満が出ているようですね。

建築士試験で競技場の席の幅というテーマでの出題はほとんどないと思われますが、劇場なども含めた席の寸法に関する問題は「計画」分野でよく出題されるので、簡単に整理しておきたいと思います。

劇場等の座席の幅の基準

建築基準法自体には、劇場等における座席の幅に関する規定はないようです。ただし、各自治体における建築安全条例や火災予防条例で寸法やレイアウトに関して規定がされている場合があります。これらは主に、火災時の避難が適切にできるかという観点から規定がなされているようです。

例えば、国土交通省「興行場等に係る技術指針」では、客席の構造について以下のように規定がされています。

  • 客席が椅子席の場合の椅子の前後間隔は、水平投影距離で35cm以上とすること

また、東京都火災予防条例では、以下のように規定されています。

(劇場等の客席)
第四十八条 劇場等の屋内の客席は、次に掲げる基準によらなければならない。

一 いすは、床に固定すること。
二 いす背の間隔(いす背がない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分の間隔とする。次条において同じ。)は八十センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部との間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は三十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十二センチメートル以上とすること。

この他各自治体の条例にも概ね同じようなことが記載されています。

ちょっとわかりにくいのが、「いす背の間隔」「いす席の間隔」「座席の幅」という表現ですが、図で表すと以下のようになります。

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建築士試験での出題例

建築士試験では以下のような出題が過去にあります。

劇場において、座席の幅(1人分の間口)を55cmとし、前後間隔(背もたれ相互の間隔)を95cmとした。

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